報酬と消費税についての改正
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- Create Date 2015年8月16日
- Last Updated 2015年8月16日
報酬と消費税についての改正
報酬と消費税についての改正
宅建業者が受領する報酬には、サービスに対して課税される消費税も含まれた額が限度額になるので、消費税課税業者は計算した報酬額に8%を加えた額であるが、消費税免税業者は、みなし仕入れ率として3.2%を含んだ額となりました。
これに伴い、下記の箇所を訂正します。